1952-03-18 第13回国会 衆議院 建設委員会 第12号
「その命じた者」というのは、用語例といたしましては、大体その部下に対して措置を命ずるという場合でありますし、委任するというのは、第三者に対して委任するという意味と私どもは解繹いたしまして、実は出したわけであります。
「その命じた者」というのは、用語例といたしましては、大体その部下に対して措置を命ずるという場合でありますし、委任するというのは、第三者に対して委任するという意味と私どもは解繹いたしまして、実は出したわけであります。
尚又第十四條の先日の私の質疑に對する當局の御答辯を承つておりますと、多少我々として理解に苦しむ點があるのでありまして、この解繹如何によりまして取締の效果を喪失せしめることもあるし、又業者の對して不當な損害を與えるなど、大きな問題が存しておるわけであります。
併しながら今囘のことは今申上げました通り、その解繹に多少疑義のある點が實はございましたので、そうした官側、指導者側において多少疑義のあるような問題を、直ちにこのいわゆる反動的な方法で以て處斷するというようなことは、勞働政策上これは必ずしも當を得ていないというような結論に實は達した次第でございます。
今後いうまでもなく、この組合運動なり、それから勞働爭議の行爲を最も秩序あらしめるためには、こういう嚴然たる法規の解繹につきまして、曖昧な状態で放つておくということは一番いけないことだと思うのであります。それが法規に違反しない、つまり正當なる爭議行爲であるということであれば、そのことを御發表になるのがいいと思います。
○專門調査員(泉芳政君) 三條の管轄を決める規定の中の被拘束者、その他關係者の所在地を管轄する裁判所という場合の關係者と申しまするのは、被拘束者はここに明示されておるわけでありますが、その外拘束者、それからこの人身保護の請求をいたしまする請求者及び請求者の代理人であるところの辯護士、それらの者の所在地を管轄する裁判所という意味に解繹しておるのであります。
三、拘束がその權限ある者によつて行われること、つまりこの説明の第三にある、拘束が、その權限ある者によつて行われることということが、やはり正當な手續の要件になることになるますると、御説明のようなことも言われるだろうと考えるのでありますが、そうなると、結局これが實體法上本當に犯罪にならないのであるかどうかという解繹も、これは請求する者の判斷によつて起つて來ることになるじやないかと思うのであります。
このことが、つまり新警察制度に對する、新精神というものに對する何といいますか、疑惑を抱かしめ、或いは適当な、適當なるところの解繹の途を誤らしめまして、どうもとかくこの治安警察というものが、一切これ亦觸らぬ神に崇りなしというような恰好で、すべてこれが退嬰的であり、消極的であり、囘避的である、すべてそういう感じを思わせることは事實だと思います。
消防團の活動が水災等の滋常事態に足らざることもありまするので、私共は次のようなふうに解繹をいたしておるのであります。消防組織法の第二十四條に「消防及び警察は、國民の生命、身體及び財産の保護のために相互に協力をしなければならない。國家消防廳、国家地方警察、都道府縣知事及び市町村長は、相互間において、地震、颱風、水火災等の非常事態の場合における災害防禦の措置に關し豫め協定することができる。」
併し神ということは、いろいろ問題がありますので、天地に感謝する日だというような解繹をしている人もあります。そういうふうになると、農民だけというように、小さく考えちやいけないのではないかという考えを持つている人もございましようし……。
ところがこの農地調整法第九條第三項の解繹を廻りまして、合意の解約に承認なり許可が必要であるか否かについて解繹上疑義があり、實際は一方的な取上げが、外見上双方の同意として、委員會の審査を經ることなく、しばしば行われている實情であります。そこで本改正案においては、明文を以て合意解約を含める趣旨を明らかにいたしました。
そうなると、ここに財産を持つておつた者が死亡した場合に、これを相續せしむるという場合に、財産の相續だけというふうに考えて見ると、子供が數人ある間で年長であるか、幼少であるか、男であるか、女であるかということによつて、その間に不平等な取扱をするということはやはり憲法の趣旨から行きまして適當ではないというふうに考えまして、均分相續といたしたのでありまして、直接に憲法の正面の解繹からそうなくてはならんという
その解繹はあなたといろいろ意見は違いますが、……要點は尚根本的に考えるということにお考になるのなら私はよろしい。この點の質問は終ります。その次に、前に松井さんから質問がありましたが、協議上の離婚の場合は、婚姻の成立の場合の手續と、成立したものを破壞する場合の手續と同じように見るということは、私は考えなければならんと思う。
○委員長(伊藤修君) 政府委員に一言お尋ねして置きますが、衆議院におけるところの第一條の修正の理由とその解繹を御説明願いたいと思います。
なぜそういう疑問があるかというと日本の刑法では百六十九條、百七十條とを併せて解繹しなければならないと思うのであります。
○山下義信君 只今の御答弁で大体了承いたしましたのでございますが、私の伺いました中の一つは、この「不貞な行爲というのは姦通、重婚等のごとき固よりそれでございますが、尚これを廣く解繹をいたしまして、夫婦の一方の不品行、世間で申しまするところの不品行というものでございます。
これは裁判所のみならず、國民全体がこの法律を運営いたして行く際には、常にそういう問題が起きるのでありますが、その場合に、法律全体がこの個人の尊嚴と両性の本質的平等に立脚して改正、或いは立案をいたしたのでありますから、その解繹もその線に副つて解釈を施して貰いたいという意味でありまして、憲法のそれらの要請に基いて立案をしたが、更にそれを運営解釈適用をする上においての指針ともすべきものであろうということから
從いまして、この農業生産調整法の條文の解繹のみから行けば、随分窮屈であり、無理であり、殊に法律的には相當例外的なものも條文に盛るのでありまして、そういう部面からこの法律を攻め立てれば、確かに農家の反感を買い、農民の氣分に副わないものが澤山あると私みずから了承しておるのであります。併し現段階において農家と雖もこの食糧危機に當面して、或る程度の責任の義務を果すべきである。
産業におけるところのこの金融の面と事業の面と切り離したようにわれわれは今までは御答辯を検討いたしますと、今言つたように第二號の組合員の貯蓄の受入れのみをやるという場合においては、ほかの事業をやれるというふうに解繹されるのでありますが、この點に對するところの御答辯をお伺いしたい。
○成瀬委員 それではそういうような含みのもとに貯蓄の受入れのみをやつて、他の事業をやつてもよいというような、いわゆる農村におけるところの事業の發達のため、さような意味の含みがあるというふうに解繹してよいのでありますか。
がありまして、連合委員會の議決權がどこにあるかということは、この議院運營委員會として、參議院規則第三十六條の理繹として一定して頂きたいということをお願いして、議院運營委員會の決定は連合委員会の議決權は、議長から議案の付託を受けた委員會が持つということに御決定があつたわけでございますので、先程からの御意見のようにこれを變えますることは、又議院運營委員會でお變えになれば宜しいかと思いますが、一つの法條の解繹
的終的には八月四日のこの委員會で議決があつたわけでありますが、その際の決定は参議院規則第三十六條の解繹として、連合委員會の議決權は議長が當初付託された委員會が持つということになつたわけでありますが、今兼谷委員が、仰せられた八月四日の前の委員會に佐々木委員等からそういう御意見が出て決定に至らなかつたのでありますが、その次の八月四日の委員會において只今私が申述べたような決定がこの委員會でなされたわけであります
要するにこの法文の内容としまして、「相當とするもの」という解繹と共に、部落團體に對する取扱に對する政府の御方針を承つてみたいと思います。それから大部盛り澤山になりますから、一應その邊で打ち切りまして、後質疑を保留いたしまして御説明を願つてからにいたしたいと思います。
こういう法の解繹であります。これは同法の第七條において大體さように御承知願いたいと思います。
次にお問いしたいのは、第九條の農民と言い、農業というところの、この基本的な問題でありまして、この解繹をどの程度にするか。豚一匹飼つておりましても畜産であります。あるいはまた一段だけの菜園を營んでおりましても農民であるというふうにも解繹されるが、農業資産その他においては一段、曾ての農業園においては三段という解繹もあつたのでありますが、農民、農業の解繹の基準をどこにおくか、御答辯願いたい。